- (名称)
- 第1条 本会は日本インターンシップ学会(The Japan Society of Internship and Work Integrated Learning)と称する。
学会のインターンシップの定義は「学生等が在学中に自らの専攻、将来のキャリアに関連した就業体験を行うこと」と幅広くとらえ、学校と企業等との連携により行われる形態を基本とする。
- (目的)
- 第2条 本会は、インターンシップに係わる諸問題の研究の推進・普及、社会に対する啓発・提言、これに携わる産学の情報連絡、ならびに会員相互の研究上の連絡・交流に寄与することを目的とする。
- (事業)
- 第3条 本会は前条の目的を達するため、次の非営利事業を行う。
- @ 年次大会及び研究会の開催
- A 学会誌その他インターンシップに関する諸問題のための資料作成並びに頒布
- B 内外の関連学会並びに団体等との連絡及び情報の交換
- C その他本会の目的を達成するために必要な事業
- (事業年度)
- 第4条 本会の事業年度は毎年7月1日に始まり、翌年6月30日に終わる。
- (会員)
- 第5条 本会の会員の種類は次の通りとする。
- (1)個人会員
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- @ インターンシップに関わる研究ならびに実践活動に携わる者、若しくは関心を持つ者
- A 大学院生、研究生等、理事会の承認を受けた個人会員は、学生会員とする
- B その他、理事会において適格者として認められた者
- (2)法人・団体会員
- インターンシップの研究に賛助する学校、企業、若しくは団体。なお、法人会員・団体会員の扱いは別途理事会で定める。
- (入会)
- 第6条 本会の会員になろうとする者は、本会で定める入会申込書に所定の事項を記載し、個人会員2名の推薦並びに年額会費を添えて入会の申込をしなければならない。但し、法人・団体会員は必ずしも会員推薦を必要としない。
- 2.前項の入会の申込みがあった時は、理事会においてその諾否を決定する。
- (会費)
- 第7条 会費の年額は次の通りとする。
- (1)個人会員 年間 10,000円
但し、学生会員は年額 5,000円とする。
(2)法人・団体会員 年間 一口 20,000円
- 2.会員は毎年9月末までに当事業年度の年会費を納入しなければならない。
- 3.事業年度の途中入会は当該年度の年会費を納入しなければならない。
- (退会)
- 第8条 退会を希望する会員は、書面を持って毎年6月末までに理事会に申し出るものとする。
- 2.3年以上の会費未納の場合は自然退会となる。但し、自然退会者は、2か年を限って未払会費及び会員資格喪失期間中の会費を納入することによって、会員として復活することができる。
- (除名)
- 第9条 会員が本会の目的に反した行為をしたときは、理事会は総会の議を経てこれを除名することができる。
- (役員)
- 第10条 本会に次の役員を置く。
理事 20名以内
うち 会長 1名、副会長 3名以内、常任理事 5名以内
監事 2名
事務局長 1名
- (役員の選任)
- 第11条 理事は、会員による選挙及び会長による指名によって、原則として個人会員の中から選出し、これを総会で承認する。
2.選挙による理事は15名とし、選挙の手続は別に定める。
3.会長、副会長、常任理事は選挙によって選出された理事の互選とし、その手続は別に定める。
4.会長指名の理事は若干名とする。
5.監事は、総会において個人会員の中から選任する。
6.事務局長は、会長が指名する。
- (役員の職務)
- 第12条 会長は本会を代表し、会務を統括する。
2.副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はこれを代理する。
3.理事は理事会に参加し、会務を審議決定する。
4.監事は、本会の業務及び財産の状況を監査する。
5.事務局長は、会長、副会長、常任理事、理事を補佐する。
- (役員の任期)
- 第13条 役員の任期は2事業年度とする。但し、再任を妨げない。
2.役員の再任は2回を超えないものとし、連続在任期間は3期6事業年度を限度とする。
3.補欠の役員の任期は前任者の残任期間とする。
- (顧問)
- 第14条 理事会の推薦により、総会の決議をもって本会に顧問を置くことができる。
2.顧問は理事会に出席して意見を述べることができる。
- (名誉会長)
- 第15条 理事会の推薦により、総会の決議をもって本会に名誉会長を置くことができる。
名誉会長は特に本会に功労があった会長の中からこれを選ぶ。
2.前条第2項の規定は名誉会長にこれを準用する。
- (名誉会員)
- 第15条の2 理事会の推薦により、総会の決議をもって本会に名誉会員を置くことができる。
名誉会員は特に本会に功労があった会員の中からこれを選ぶ。
- (会議の種類)
- 第16条 会議は、総会、理事会及び常任理事会とする。
- (総会)
-
- 第17条 総会は、通常総会及び臨時総会とし、通常総会は毎事業年度1回、臨時総会は必要あるとき理事会の決議を経て会長が招集する。
- 2.総会を開催するときは、少なくとも開催期日の2週間前までに、日時、場所及び会議の目的たる事項を記載した書面をもって会員に通知しなければならない。
- 3.総会の議長には、会長がこれに当たる。会長に事故あるときは、副会長がこれに当たる。
- 4.総会の決議は出席した会員の過半数の同意をもってし、可否同数のときは議長の決するところによる。なお、委任状による会員の議決権は、これを認める。
- 5.議事録は、議長による確認・承認を得なければならない。
- (総会の議決事項)
- 第18条 次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。
- (1)会則の変更
- (2)役員の選任
- (3)年度事業計画及び収支予算
- (4)年度事業報告及び収支決算
- (5)その他理事会において必要と認められる重要事項
- (理事会及び常任理事会)
-
- 第19条 理事会は、会長、副会長、常任理事及び理事、事務局長をもって構成し、常任理事会は、会長、副会長、常任理事、事務局長をもって構成し、必要に応じ会長がこれを招集する。
- 2.理事会及び常任理事会の議長には、会長が当たる。
- 3.理事会及び常任理事会の議決は、当該会議を構成する者であって当該会議に出席した者の過半数をもってこれを行う。但し、書面による議決権の行使を妨げない。
- 4.議事録は、理事会による確認・承認を得なければならない。
- (理事会及び常任理事会の議決事項)
-
- 第20条 次に掲げる事項は、理事会の議決を経なければならない。
- (1)総会に提出する議案
- (2)諸規約の制定又は改廃
- (3)その他会務の執行に関する重要事項
- (4)新入会員の承認
- 2.常任理事会は、会務の運営に当たり、且つ前項の規定による事項のうち緊急を要する事項について審議決定する。
- 3.常任理事会は理事会より委ねられた事項を決定したときは、理事会の決議があったものとする。
- (支部及び委員会)
- 第21条 本会は、第3条に規定する事業の円滑なる運営を図るため、必要な支部及び委員会を置くことができる。
2.支部及び委員会の種類、構成及び運営等必要な事項は別途理事会で定める。
- (会計)
-
- 第22条 本会の経費は会費、寄付金及び雑収入をもって支弁する。
- 2.寄付金は理事会の議決を経てこれを受理することができる。
- 3.会長は事業年度終了後2か月以内に、事業報告書、収支計算書を作成し、これを監事に提出しなければならない。
- 4.監事は、前項に掲げる書類を受理したときは遅滞なくこれを監査し、意見を付して会長に報告しなければならない。
- (会計年度)
- 第23条 本会の会計年度は事業年度と同様とし、毎年7月1日に始まり、翌年6月30日に終わる。
- (改正)
- 第24条 本会則は常任理事会、総会を経て改正する。
- (付則)
- 1.この会則は、平成11年3月20日より実施する。
- 2.本会の事務局は、以下に置く。
(2021.9.19〜 )
〒194-8610 東京都町田市玉川学園6-1-1
玉川大学 大学研究室棟内山口研究室
日本インターンシップ学会事務局
- (経過措置)
- 3.2010年事業年度及び会計年度は、平成22年4月1日に始まり、平成23年6月30日に終わる。
2006.9.30 会則の一部改訂
2007.9.29 会則の一部改訂
2008.9.27 会則の一部改訂
2009.10.10 会則の一部改訂
2010.10.2 会則の一部改訂
2011.9.17 会則の一部改訂
2013.9.7 会則の一部改訂
2014.9.6 会則の一部改訂
2022.8.27 会則の一部改訂